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諸規定

●一般社団法人 日本授業UD学会 定款 

 
第1章 総則
(名称)
この法人は、一般社団法人日本授業UD学会と称し、英文名をJapan Academy of Universal Designed Education(英文略称「JAUDE)とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
 
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、我が国における授業のユニバーサルデザインに関する研究と教育の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 授業のユニバーサルデザインに関する学術集会、研究会等の開催
(2) 授業のユニバーサルデザインに関する教育事業
(3) 授業のユニバーサルデザインに関する調査研究
(4) 授業のユニバーサルデザインに関する機関誌及び図書等の発行
(5) 関連諸団体との情報交換、及び授業のユニバーサルデザインに関する活動に関する助言・協力
(6) その他前各号に関連する事業
 
第3章 社員及び会員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
正会員 この法人の目的に賛同し、授業のユニバーサルデザインに関する研究・教育に携わっている個人  
(2) 名誉会員 この法人の運営に功労のあった者で理事会の推薦と社員総会の承認を得た個人
(3) 団体会員 この法人の目的に賛同し、入会した団体
(4) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
2 この法人の社員は、正会員の中から選出される代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する社員とする。
3 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。選出される代議員の員数及び代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。
4 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。
6 第3項の代議員選挙は、4年に1度実施することとし、代議員の任期は、選任の4年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266 条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278 条第1 項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人または2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
10 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 法人法第14条第2項の権利(定款閲覧等)
(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の代理兼証明書面等の閲覧等)
(5) 法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(入会)
第6条 この法人の目的に賛同し、会員として入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
2 入会は、理事会において別に定める基準により決定し、これをそのものに通知する。
(会費等)
第7条 名誉会員以外の会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当したときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払いの義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。
 
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての社員(代議員)をもって構成する。 
(権限)
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)入会金及び会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任又は解任
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)計算書類等の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は、定時社員総会として、毎事業年度終了後6カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 理事長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。
4 社員総会を招集するときは、理事長は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の1週間前までに社員に通知しなければならない。ただし、書面投票を認める場合は、2週間前までに発するものとする。
(議長)
第15条 社員総会の議長は、理事のうちいずれか1名がこれに当たる。
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(書面議決)
第18条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の社員を代理人として議決権の行使をすることができる。
2 前項の場合における第17条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(議事録)
第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。
 
第5章 役員
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上30名以内
(2)監事 1名以上3名以内 
2 理事のうち1名を理事長とし、副理事長を若干名置くことができる。また、理事のうち、5名ない し10名を常任理事とすることができる。
3 副理事長及び常任理事を法人法上の業務執行理事とする。
4 この法人の理事長を法人法上の代表理事とする
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって、理事の中から選任する。
3 常任理事は、理事の中から理事長の推薦を経て、理事会の承認によって選任する。
4 監事は、この法人又はその子法人の常任理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事のうち、いずれか1人とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第22条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理する。
4 常任理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5 理事長、副理事長及び常任理事は、毎事業年度に自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事、監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事若しくは監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事が次のいずれかに該当するときは、社員総会の議決によって解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
(責任の免除)
第27条 この法人は、法人法111条1項の役員の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
 
第6章 理事会
(構成)
第28条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)第4条に規定する事業執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び常任理事の選定及び解職
(開催)
第30条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。
2 通常理事会は、毎年1回開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事のうちいずれか1名がこれに当たる。
(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
 
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号、2号については報告し、計算書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(剰余金)
第38条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
 
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第40条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第18号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
 
第10章 事務局
(事務局)
第43条 この法人は、事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長を置く。
3 事務局には、事務局長以外の職員を置くことができる。
4 事務局長及びその他の職員は、理事会の承認を経て、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。
 
第11章 委員会
(委員会)
第44条 この法人は、事業を分掌させるため、委員会を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。
 
第12章 常任理事会
(常任理事会)
第45条 この法人は、常任理事会を置く。
2 常任理事会は、理事会の運営支援及びこの法人の総合調整を図る。
3 常任理事会は、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成する。
4 常任理事会は、必要に応じ理事長がこれを招集する。
 
第13章 補 則
(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。
  
 

附則

1.本定款は、2016年1月29日から施行する。
2.本定款は、2023年12月9日に一部改定する。